リフォーム工事業者が瑕疵(かし)担保責任(契約不適合責任)を履行(修補等)した場合に、その修補等に要する費用を保険金としてお支払いする保険です。
なお、詳細については をご確認ください。
リフォーム工事業者が発注者に対して瑕疵担保責任を負担することによって被る損害を補償します。また、リフォーム工事業者が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお瑕疵担保責任を履行しない場合は、発注者に保険金をお支払いします(直接請求)。
あんしんリフォーム工瑕疵保険の事業者登録を受けた事業者で、リフォーム工事を請け負う事業者です。
この保険の対象となる住宅の要件と範囲は次のとおりです。
種類 | 階数(※1) | 延床面積 | 保険引受けの範囲 |
---|---|---|---|
戸建住宅(※2) | 条件なし | 住宅に対するリフォーム工事 | |
共同住宅 | 3以下 | 500㎡未満 | 住宅に対するリフォーム工事 |
500㎡以上 | 専有部分(※3)に対するリフォーム工事(※4) | ||
4以上 | 延床面積にかかわらず |
※1 地階を含みます。
※2 併用住宅は共同住宅としてお引き受けします。
※3 専有部分の改修工事の発注者が共用部分(区分所有でない共同住宅の場合は、共用部分に相当する部分をいいます。)の改修工事を併せて発注する場合は、当該部分を含みます。ただし、この共用部分の改修工事は、当該専有部分に属する部分(建具、インターホン、横引き排水管等の専用使用部分)の範囲に限ります。(注:外壁のタイル工事や廊下の床防水工事は対象外です。)
※4 共用部分に対するリフォーム工事については、あんしん大規模修繕工事瑕疵保険の対象です。
リフォーム工事業者が発注者と締結した工事請負契約に基づき施工する住宅の改修工事、改築工事、減築工事および増築工事です。(新築工事、解体工事、撤去工事、分解工事、清掃作業は含みません。)
対象リフォーム工事を実施した部分が保険の対象です。
リフォーム工事業者が保険対象住宅に対する対象リフォーム工事に由来する保険対象部分の瑕疵によって、次の保険金の支払対象となる事由が生じたことにより、発注者に交付した保証書に基づく瑕疵担保責任(※)を負担することによって生じた損害について保険金をお支払いします。
※ 住宅あんしん保証所定の標準保証書に定める範囲の瑕疵担保責任に限ります。
保険の対象となる部分 | 保険金の支払対象となる事由 |
---|---|
構造耐力上主要な部分 | 基本的な耐力性能を満たさないこと。 |
雨水の浸入を防止する部分 | 防水性能を満たさないこと。 |
対象リフォーム工事の実施部分 | 上記の事由のほか社会通念上必要とされる性能を満たさないこと。 |
リフォーム工事業者が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお瑕疵担保責任を履行しない場合は、発注者に対して直接保険金をお支払いします。(直接請求)
損害の区分に応じて次のとおり異なります。
なお、保険期間は、リフォーム工事業者と発注者との請負契約に基づくリフォーム工事の工事完了日に始まります。
損害の区分 | 保険期間 |
---|---|
構造耐力上主要な部分が基本的な耐力性能を満たさないことによって生じた損害 雨水の浸入を防止する部分が防水性能を満たさないことによって生じる損害 |
5年間(※) |
対象リフォーム工事の実施部分が社会概念上必要とされる性能を満たさないことによって生じる損害 | 1年間または2年間(※2) |
※ 一定の条件を満たす工事の実施部分にあっては10年間とする場合があります。
(注)特約の付帯により上表とは異なる保険期間とすることができる場合があります。
保険期間を通じてお支払いする保険金は、お支払いするすべての保険金を合算して対象リフォーム工事の請負金額に応じて次の額を限度とします。
リフォーム工事の請負金額帯(税込) | 支払限度額 |
---|---|
500万円以下 | 100万円、200万円、300万円、400万円または500万円(任意選択) |
500万円超 600万円以下 | 600万円 |
600万円超 700万円以下 | 700万円 |
700万円超 800万円以下 | 800万円 |
800万円超 900万円以下 | 900万円 |
900万円超 1,000万円以下 | 1,000万円 |
1,000万円超 1,500万円以下 | 1,500万円 |
1,500万円超 | 2,000万円 |
なお、事故調査費用保険金、仮住まい費用保険金については、一定の限度額があります。また、その他に保険期間中支払限度額等があります。
支払限度額を限度として、次の式により算出された額を保険金としてお支払いします。
(修補費用・損害賠償保険金-免責金額10万円(※1))×縮小てん補割合80%(※2)+求償権保全費用保険金+事故調査費用保険金+仮住まい費用保険金
※1 免責金額は保険金請求者に負担していただく金額です。直接請求の場合、発注者にご負担いただきます。
※2 直接請求の場合、縮小てん補割合は100%になります。(ただし発注者が宅地建物取引業者である場合は80%)
上記はあんしんリフォーム工事瑕疵保険の概要のみご説明するものです。
詳細については をご確認ください。
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