特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)により、新築住宅の請負人や売主(住宅事業者)には瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置(かし保険への加入または保証金の供託)が義務付けられています。
住宅瑕疵担保責任保険法人である株式会社住宅あんしん保証が提供するあんしん住宅瑕疵保険(以下「保険」といいます。)は同法に定める資力確保に対応した保険です。
なお、詳細については をご確認ください。
住宅事業者が住宅の発注者または買主(住宅取得者)に対して瑕疵担保責任を負担することによって被る損害を補償します。また、住宅事業者が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお瑕疵担保責任を履行しない場合は、住宅取得者に直接保険金をお支払いします(直接請求)。
柱、基礎等の構造耐力上主要な部分と外壁、屋根等の雨水の浸入を防止する部分(基本構造部分)です。
住宅瑕疵担保履行法上の資力確保義務のある建設業者または宅地建物取引業者が加入する保険です。
宅地建物取引業者以外の住宅取得者に新築住宅を供給する住宅事業者です。
地域を問わず、また規模・工法・構造を問わず、下表に該当する新築住宅で、人の居住の用に供したことがないもの
契約区分 | 対象となる住宅 |
---|---|
請負契約 | 建設工事の完了の日から起算して1年以内に引き渡された新築住宅 |
売買契約 | 建設工事の完了の日から起算して1年以内に売買契約が締結された新築住宅 |
義務化保険の対象外となる住宅のうち、次のいずれかの条件を満たす場合
(分譲マンション等区分所有される共同住宅の場合は、各々の住戸が引き渡された日に始まり、建設工事の完了の日から起算して11年を経過した日に終わります。
ただし、義務化保険契約の場合は、売買契約の締結が建設工事の完了の日から1年以内になされ、引渡しが1年を経過して行われた住戸については、引渡しの日から10年間となります。)
戸建住宅の場合、次のプランから選択いただけます。
標準プラン 住宅瑕疵担保履行法で 定められている最低限の支払限度額 |
オプションプラン 請負金額・売買代金の額にかかわらず選択可 |
|||
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1住戸あたりの 支払限度額 |
2,000万円 | 3,000万円 | 4,000万円 | 5,000万円 |
共同住宅の場合、1住戸あたりの支払限度額は2,000万円です。
なお、事故調査費用保険金、仮住まい費用保険金については、一定の限度額があります。また、その他に保険期間中支払限度額等があります。
支払限度額を限度として、次の式により算出された額を保険金としてお支払いします。
(修補費用・損害賠償保険金+争訟費用保険金-免責金額10万円(※1))×縮小てん補割合80%(※2)
+求償権保全費用保険金+事故調査費用保険金+仮住まい費用保険金
※1 免責金額は、戸建住宅は1住戸あたり10万円、共同住宅は1棟あたり10万円
※2 直接請求の場合、縮小てん補割合は100%になります。(住宅取得者が宅地建物取引業者である場合は80%)
上記はあんしん住宅瑕疵保険の概要のみご説明するものです。
詳細については をご確認ください。
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